医療・介護・福祉事業者をめぐる経営環境と消費税①

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月刊税理2016年11月号より 北島亜紀先生

~第7次医療法改正の影響と今後の消費税動向の展望~

平成27年9月第7次改正医療法公布、施行は平成28年9月1日と平成29年4月2日の2段階。

第7次医療法改正について

  • ガバナンスの強化(平成28年9月1日施行)
  • 医療法人の分割等に関する事項(平成28年9月1日施行)
  • 社会医療法人の認定等に関する事項(平成28年9月1日施行)
  • 地域医療連携推進法人制度の創設(平成29年4月2日施行)
  • 公認会計士・監査法人による外部監査の義務付け等(平成29年4月2日施行)

ガバナンスの強化

  1. 医療法人の機関の設置に関する規定整備
  2. 役員の選任及び解任に関する手続
  3. 理事の忠実義務、競業・利益相反取引の制限
  4. 役員の医療法人に対する損害賠償責任、役員の第三者に対する損害賠償責任等

これによりモデル定款、運営管理指導要綱が改められているため定款変更の実施時期、内容に注意が必要。

医療法人の分割等に関する事項

事業譲渡や合併は医療法人でも可能であったところ、今回の改正で分割も新たに整備され可能となった。

社会医療法人の認定等に関する事項

  1. 認定要件の見直し
  2. 認定取り消しを受けた医療法人の一括課税の見直し

地域医療連携推進法人制度の創設

地域の医療機関等を開設する医療法人等の非営利法人が複数で社員として参画する一般社団法人で、都道府県知事の認定を受けたもの

実施可能な業務のうち、最も特徴てきなものは参加法人の経営する病院間の病床の融通。

公認会計士・監査法人による外部監査の義務付け等

  1. 医療法人は、負債50億円以上又は収益70億円以上が対象
  2. 社会医療法人は、負債20億円以上又は収益10億円以上が対象
  3. 医療法人会計基準の適用、BS・PLのHP・官報・日刊新聞紙での広告義務
  4. 医療法人の役員・親族等との取引で、1,000万円以上かつ事業外収益又は事業外費用の10%以上を占める取引は都道府県知事に届出が必要

医療・介護・福祉事業者にとっての消費税とその課題対応

10%に消費税率が引き上げられることで控除対象外消費税の負担が医療・介護・福祉事業者に影響大。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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