週刊税務通信 平成27年11月30日 №3386より
移行前の旧制度での該当者は対象外
基本チェックリストは改正前の介護保険制度においても使用されていたが、改正後の新制度における該当者のみが要介護認定等の要件に含まれ、旧制度での該当者は対象とならない。
平成29年4月までに新制度に順次移行していきますが、移行済の自治体はまだ全体の2割未満とのこと。
各自治体によって小規模宅地等の特例の適用に差が出てくると課税の公平はどこへやら、ですが。そのあたりどのように対応するのでしょうかね。
おさらいとして。
老人ホームに入居した被相続人の状態と小規模宅地等の特例の適用関係(平成27年4月1日以降相続開始)
- 要介護認定 ⇒ ○
- 要支援認定 ⇒ ○
- 基本チェックリスト該当者 ⇒ ○
- 上記いずれにも該当なし ⇒ ×
基本チェックリスト該当者である旨が保険証に記載
新制度では、基本チェックリスト該当者の場合、保険証にその旨が記載されます。基本チェックリスト該当者として小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、その該当者である旨の記載がある保険証のコピーを申告書に添付することになります。
(参考)
小規模宅地特例 老人ホームの要介護認定等の要件が実質緩和
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