海外中古建物節税 減価償却計上不可、保有目的問わず不可、過去遡及なし

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T&Amaster №812 2019.11.25

海外住宅投資の節税認めず 政府・与党、富裕層課税強化へ(日本経済新聞)
既報のとおり、会計検査院から指摘を受けていた中古の海外不動産を利用した節税策が令和2年度の税制改正で封じ込められることになりそうです。 高額な物件を買うほど節税の恩恵が得られるため、富裕層を中心に利用されている。会計検査院が富裕層の多い東京...

都心のお医者様や経営者様にご好評いただいていたスキームですが。

不動産所得の損失と給与所得の損益通算ができなくなる、というものではなく。

シンプルに、減価償却費の経費計上そのものが認められなくなる可能性が高いようで。

節税目的ではなく、海外赴任で必要に迫られて海外中古建物を購入したケースで結果的に節税スキームとなるような場合でも、不可。保有目的は問わず、不可となる模様。

ただし、過去に遡及適用はしない。税法の原則どおり。

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@smoritoshi

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