確定申告期限 令和3年4月15日まで延長

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申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します

 

緊急事態宣言の期間が確定申告期間と被ることから、申告・納期限が延長されます。

とはいえ、税理士にとっては3月16日から31日までは3月決算法人の決算対策があり、新年度になれば4月は4月で仕事がありますから3月15日までに申告完了は絶対です。

 

さて、申告・納付期限が4月15日に延長されたことで、振替納税も延長されることになります。

振替日

税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年4月19日(月) 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 令和3年5月24日(月)

所得税は5月末ですが、消費税は24日と1週間前倒し(当初期限の1ヶ月後)となっていますので口座残高には要注意。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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