週刊税務通信 令和6年4月22日 №3799より
令和6年1月1日より、電子取引データの電子保存が義務となり、これに伴い、国税庁は全国税局に同日以後の電子取引制度等の調査対応等を指示。
税務通信での取材により以下が判明。
保存要件に従って電子取引データが保存されていない場合、その電子データは国税関係帳簿書類としての保存書類とみなされないため、保存すべき書類が保存されていないことになるわけですが。
調査等においては、軽微な要件不適合に関しては追及を行わず、改善の指導に留めるとのこと。
インボイス制度と同じ取扱いとなったわけで、これにてインボイス制度と電帳法の取扱いにおける不毛な争いは終結を迎えるわけとなりました。テレビCM等でメディアが煽るのも良くなかったですね。
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