税のしるべ 令和6年4月22日
4月16日、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の財政制度部会において、後期高齢者等の保険料が取り上げられ、後期高齢者の保険料については、税制における課税所得をベースに賦課する仕組みとなっているところ、税制で源泉徴収のみで完結する金融所得、つまり、総合課税、申告分離帰税、申告不要のうち、申告不要を選択し確定申告がされない場合、課税はされるが後期高齢者保険料の賦課対象となっていない。
本人の選択により保険料の賦課対象となるかどうかが変わりうるものは、公平性の観点から保険料の賦課ベースに追加を検討すべきとしたようです。
と昨日読んでまぁそうなるわなぁと思っていたところ、以下の記事が。
社会保険料に株の配当などの金融所得を反映 厚労省が検討本格化
国民健康保険(国保)や介護保険、75歳以上が入る後期高齢者医療制度といった社会保険をめぐり、厚生労働省が、株の配当などの金融所得について、保険料の算定対象を広げる本格的な検討を始めた。同省が25日、自民党の部会で検討案を示した。今後、議論が進められるが、保険料負担への理解や具体的な徴収方法をどうするかについて課題もありそうだ。
自民党の部会でも検討がスタート。
これは改正不可避でしょうかね。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi