権利金なしで借りた土地はタダで地主に返すべき

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納税通信 第3465号 2017年3月20日 より

一筆啓上 黒木貞彦先生

東京圏、大阪圏以外では権利金慣行は認められない、と。

確かに、私も、権利金の授受をして借地権設定に関与したことは今までの税理士人生で一回もありません。例え都内の案件であったとしても。

このように一部地方では権利金慣行がないのだから、「通常取引される借地権の適正な市場価額」は存在しないことになる。

 したがって、東京圏・大阪圏以外では、適正な市場価格による借地権の評価は通達によるとゼロになる。

まぁ、そうなんですけれど、それでは回らないので我々実務家は前例を踏襲してやっていくわけで。

ただ、借地権についてはほとんどの税理士が理解できていないブラックボックスですので、ここらで一度整理して現代の実情に合った法律に作り変えて欲しいものです。社長の土地の上に同族会社の建物建てて地代取ってて権利金の認定課税なんて言われても社長は納得できないですよね。無償返還の届出書?なんだそれっていう。

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@smoritoshi

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