税理士職業賠償責任保険事故事例―2019年度版― その1

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被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を失念したことにより、過大納付所得税額が発生した事例

空家の譲渡特例の適用を受けるべく、譲渡価額を1億円以下に抑えるよう税理士が助言、売買契約9,990万円で締結、その後、固定資産税精算金15万円がオンされたことで譲渡価額が1億円を超過し、適用不可となり、損害賠償請求を受けた事例。

9,990万円で売買契約締結する旨の連絡を受けた際に、固定資産税の精算金があることを考慮して9,900万円くらいで契約するよう助言ができればよかったのでしょうけれど、この流れの中で、固定資産税精算金まで頭が回るかは私が担当していても疑問です。これは怖い。

冗長性の確保がここでも必要とされます。

金額にせよ時間にせよ、余裕のない処理は悲劇を生みます。

自戒したい。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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