https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html?fbclid=IwAR0Xt_HPLJrVUg00s-30xAqm5psLFbOhu1xbImSkh3mw0uFHa2xd5BnlP-U
ということで、ようやく家賃支援給付金の申請についてのお知らせが公表されました。
7月14日(火)より申請受付開始。
支給対象
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
- 5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲50%以上、または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
- 法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
- 申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
その給付額の詳細は下記表のとおり。
支払賃料(月額) | 給付額(月額) | |
---|---|---|
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+支払賃料の75万円超過分×1/3 ※100万円(月額)を限度 | |
個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+支払賃料の37.5万円超過分×1/3 ※50万円(月額)を限度 |
必要書類
- 賃貸借契約書等
- 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(通帳のコピー、振込明細書等)
- 本人確認書類
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
申請期間
申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日の間
個人事業者の自宅兼事務所の家賃も事業用部分に限り対象。
借地の賃料も対象。駐車場、資材置場でも対象。
管理費、共益費も一定の場合には対象。
自己取引、親族間取引は対象外。
ということで常識の範囲内での内容となっていますね。
個人事業者の自宅兼事務所も対象とは驚きですが。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi