T&Amaster №653 2016.8.1より
「境内建物」には該当せず 宗教法人が営むビル型納骨堂は固定資産税等の課税対象?
先日ご案内済ですが、T&A master №653でも紹介されていたのですね。見落としていました。
地方税法上、宗教法人が「境内建物及び境内地」に対しては固定資産税等を課税することができない旨が規定。
本件では。ビル型納骨堂が非課税対象となる「境内建物および境内地」に該当するかどうか。
で、本件建物の詳細が紹介されています。
1階の事務室部分、5階の本堂、寺務所・庫裏部分は非課税としつつ、2階の参拝室・倉庫等、3階の納骨庫・参拝室・副本堂等、4階の客殿・和室・倉庫等は課税対象として都は賦課決定処分。
課税対象と判断した事実認定として。
- 納骨堂の使用者の宗旨宗派を問わない。
- 原告宗教法人以外の宗旨宗派の僧侶等も施設利用料を支払うことで法要等の儀式行事が可能だったうえ、実際、これが例外的にとは言えない割合で行われていた。
- 民間業者(リンク先によると「はせがわ」ということでしょう)を通じて広く利用者募集している。
上記より、宗教団体として主たる目的を実現するために使用しているとは認められないと判断。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi