固定資産評価証明 税務代理権限証書による場合

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昨日の例会で私の方からも詳しくご説明申し上げましたが。

こちら。

固定資産評価証明書の交付申請を税理士が行う場合の取り扱いについて

税理士界に掲載されていたわけですが、みなさん、ほとんど読んでないんですね…

業界紙だからって読まずにゴミ箱にポイってしちゃダメですよ。このように大事なことが記載されているんですから。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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