消費税率改定における経過措置規定について

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週刊税務通信 平成31年3月11日 №3547 より

実例から学ぶ税務の核心

基本的には5%から8%への移行時の経験で乗り切れるはずなのですが。再度確認。

賃貸借契約については。

平成31年3月末までに契約を締結し、引き続き貸付けを行っている場合で、①と②を満たすときは8%適用。

① 資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること

② 事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

①については、金額が固定されて変更がないこと、なのでこれはいいとして。

問題は②で、「2年間は家賃の変更ができない」等の定めはOK。

増額、減額があった場合は契約がリセットされたとして10%適用となる。

実務的な問題として、同族会社オーナーが自社に事務所や工場を貸し付けて家賃を収受しているケース。

契約書がない=対価の額が定められていない

なので、①を満たさず経過措置を使えない。契約書がない場合は3月末までに作成して保管しておく必要がある。

それと、前払費用で8%時に計上していても、振替処理した場合は10%で仕入税額控除する必要があり、当然、税抜での費用計上額は変わってくる。

で、税率引上げは再々度見送りという可能性もまだあり得るが、インボイス方式へはスケジュール通りのはず。というのも、従業員外注化による消費税節税スキーム防止の意味合いもあるから、と。

なるほど。

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@smoritoshi

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