ジュニアNISAと贈与契約書 契約書作成のコツ

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月刊税理2016年5月号より 

子・孫への資産移転を見据えたジュニアNISAの活用法 税理士嶋敬介先生

NISAとジュニアNISAの相違点

  ジュニアNISA NISA
対象者 0歳~19歳の居住者等 20歳以上の居住者等
年間の投資上限額 80万円 120万円(2016年から)
投資する人 本人
(親権者等が運用管理)
本人
制度期間 2016年~2023年 2014年~2023年
運用管理 18歳まで払い出し制限あり 自由
口座開設先の金融機関の変更 不可
(廃止後の再開設は可能)
年単位で可能

ジュニアNISAの最重要点として、18歳になるまで払い出しに制限がかかること。

したがって、ジュニアNISA口座の配当金や売却代金はジュニアNISA口座開設時に同時に開設される「課税ジュニアNISA口座」でプールされる。

で、この口座での商品の購入やジュニアNISA口座の非課税枠の範囲内での再投資は可能だが、ジュニアNISA、課税ジュニアNISA口座から払い出すことはできない、と。

また、上記表にも記載されているように、口座開設者本人の名義で運用することになる。つまり、ジュニアNISA口座に拠出される資金はジュニアNISA口座開設者本人に贈与済みの資金の必要がある。

この場合、通常の贈与契約書ではダメ。未成年者が受贈者となるので、法定代理人(親権者)の同意が必要。

この贈与契約書のひな型、資産税をよくやっている税理士にとっては当然のこととして作成されているわけですが。単なる暦年贈与で祖父から孫に贈与する場合で、贈与契約書を納税者の方が自分自身で作成しているようなときに、往々にして間違っていることがあります。ネットに転がっているひな型でやってもダメなわけで。

あと、契約書によく出てくる甲とか乙もやめるべきです。これ、手書き時代の名残ですからね。いちいち氏名を繰り返すのが面倒なので、甲乙としていただけで。契約書を読んでいるうちにどっちが甲でどっちが乙だかわからなくなってくることもしばしばです。どうせWord等のパソコンで作成することになるのですからね。もちろん、これは贈与契約書に限りません。他の契約書でも同じ。

例えば。


贈与契約書

贈与者 住所 埼玉県~

      氏名 ○○

受贈者 住所 埼玉県~

      氏名 ××

第1条 ○○は××に対し、下記の金額を贈与することを約し、××はこれを受諾した。贈与金額は××指定の下記口座に平成28年5月31日までに振り込んで行う。

 贈与金額 : 金 1,000,000円

 金融機関名 : □□銀行△△支店 

 口座番号 :

上記のとおり契約したので、本書1通を作成し各自記名押印のうえ、○○はこの契約書を所持し、××に対しこの契約書の写しを交付するものとする。

平成28年5月10日

贈与者 住所 

      氏名            印

親権者(父) 住所

        氏名          印

親権者(母) 住所

        氏名          印

受贈者(子) 住所

        氏名          印


といった感じでしょうか。契約書も印紙税節約のため、親族間の贈与であれば1通作成が基本です(今回は現金贈与なので印紙の貼付は不要ですが)

それと、1,000,000円ではなく、100万円の方がベターでしょう。一般の方の場合、1,000,000円と見て一瞬でいくらなのか判断できないこともありますから。1,000,000円ならまだしも、1,234,567,890円となるとややこしくなります。12億3,456万7,890円とすると見やすい。

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埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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