令和4年度税制改正大綱 法人課税 消費課税

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令和4年度税制改正大綱。

続き。

法人課税

中小企業における所得拡大促進税制

税額控除率の上乗せ措置を次のとおり見直しを行ったうえ、その適用期限を1年延長(所得税も同様)

雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算。

教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算。

教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(現行:確定申告書への添付)をしなければならないこととする。

円滑・適正な納税のための環境整備
隠蔽仮装があった場合の課税強化

法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出しており、又は確定申告書を提出していなかった場合には、法人税法の規定により保存する帳簿書類によってその額が明らかなもの以外は損金の額に算入しないこととする。

令和5年1月1日以後に開始する事業年度から適用する。

所得税でも同様の改正がありますが、ズルをしたくせに後から出したもので書類がそろっていないものは必要経費や損金に入れないよ、っていう真っ当な改正です。

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度

対象資産から、取得価額10万円未満の減価償却資産のうち、貸付(主要な事業として行われているものを除く。)の用に供したものを除外する(所得税も同様)

一括償却資産の損金算入制度についても同様。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についても同様としたうえで、適用期限を2年延長。

足場節税やドローン節税対策ということで。

消費課税

適格請求書等保存方式に係る見直し
  1. 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとする。
  2. 仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができることとする。
  3. 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用対象となる棚卸資産については、その棚卸資産に係る消費税額の全部を納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の経過措置の適用対象とする。

2.3については令和5年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。

沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置

次の見直し行ったうえ、本軽減措置は延長後の適用期限の到来をもって廃止。

  1. 単式蒸留焼酎に係る酒税の軽減措置について、軽減割合を、その前年度の県内課税移出数量が200㎘を超え1,300㎘以下の場合にあっては、令和6年5月15日から令和8年5月14日までの間は30%、令和8年5月15日から令和11年5月14日までの間は20%、令和11年5月15日以後は10%とし、その前年度の県内課税移出数量が1,300㎘を超える場合にあっては、令和6年5月15日から令和8年5月14日までの間は25%、令和8年5月15日から令和11年5月14日までの間は15%、令和11年5月15日以後は5%とし、その適用期限を令和14年5月14日まで延長した上、廃止する。
  2. 単式蒸留焼酎以外の酒類に係る酒税の軽減措置について、軽減割合を令和5年10月1日以後は15%とし、その適用割合を令和8年9月30日まで延長した上、廃止する。

残波事件をうけて私が2年前に予想したとおりの結果となりましたね。

国際課税

省略

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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