節税保険対策通達 当初案どおりで確定

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週刊税務通信 令和元年7月1日 №3562

既報のとおりで確定しました。

節税保険 定期保険の損金算入を大幅制限 
週刊税務通信 平成31年4月22日 №3553 より 04/11に改正通達案が公表され、パブリックコメントを募集中ではありますが、従来の経緯からすれば基本的にはこのとおりに改正されるはずです。 以下の3つの定期保険等については全損でOK。 ...

ところで、当初案では記載のなかった内容等もあり。

法基通9-3-5

保険期間を通じて解約返戻金のない定期保険又は第三分野保険について、その事業年度の支払保険料が30万円以下であることを満たせば、支払日の属する事業年度での損金算入を認める。

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@smoritoshi

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