消費税率引上げ 10月1日0時以後も売上管理等により8%適用可能

Pocket

週刊税務通信 令和元年7月22日 №3565 より

厳密には、10月1日0時になった瞬間に10%が適用されるが。

例えば、普段から明朝5時までは前日営業分の売上として計上管理しているケース。

この場合は、0時過ぎて5時の売上締め時刻までは8%を適用しても差し支えない。

通達等では明示されていないが、「棚卸資産の引渡しの日の判定」消基通9-1-2を参考に。

ちなみに、深夜営業をするスーパー等では、9月30日の夜早めに店じまいして、10月1日早朝から営業開始を検討しているところもあるそう。確かに、値札貼替やレジシステム切換等の準備に充てる時間も必要でしょうし、10%か8%かで面倒なクレーマー対応回避もできますしね。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました