自分の事務所の納特を忘れるな

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半年分の源泉所得税の納付の期限について、

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

を提出している場合、本日07/11(07/10が日曜だったので)が納期限です。

税理士事務所におかれましては、既に顧問先の源泉所得税の集計は終わって一息ついているところだとご推察いたします。そろそろ夏休みモードですかね。うらやましい限りです。

が、大丈夫でしょうか。

自分の事務所の納特は。

うっかり、失念することのないよう。

私の場合は、確定申告もそうですが、自分自身の申告や申請を顧問先に先んじて一番にやってしまうので、失念することはありませんけれど。ダイレクト納付で楽ちん完了。

ご注意を。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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