実録“グループ法人税制外し”

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T&Amaster №668 2016.11.28より

既にご案内済ですが、続報です。

“グループ法人税制外し”に132条が適用

前提として。

<グループ法人税制外し「前」>

  • 完全支配関係にあるA社とB社
  • A社の株主は代表取締役a、aと特殊関係にある個人
  • B社の株主は代表取締役a、aの配偶者

<グループ法人税制外し「後」>

  • A社の株主は代表取締役a、aと特殊関係にある個人、A社の総務経理部長
  • B社の株主は代表取締役a、aの配偶者

つまり、A社の従業員である総務経理部長に取得条項付株式20,000株の第三者割当増資を実行した結果、A社とB社の完全支配関係は消滅。

完全支配関係の消滅後、A社所有の不動産をB社に譲渡、A社は固定資産売却損を計上。

これに対し、税務署は更正処分、法人税法132条1項を適用して売却損を否認。

争点は、132条1項による否認の対象となった総務経理部長に対する第三者割当増資が同項に規定する「不当」に該当するかどうか。

法人税法132条1項は「その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるとき」に適用される。

「不当」とは「専ら経済的、実質的見地において当該行為又は計算が純粋経済人として不合理、不自然なものと認められるか否かという客観的、合理的基準に従って判断すべきもの」としたが、争点となったのは行為又は計算の「理由」や「目的」の有無。

審判所は以下のように判断。

「否認対象となる同族会社の行為又は計算が専ら租税回避目的でされたこと」は必要としていない。

つまり、ここが大事なのですが、「正当な理由ないし事業目的」があったとしても法人税法132条の適用があり得ると。

これはIBM事件の高裁判決と同様の解釈。

本件についていえば、第三者割当増資は「不合理、不自然」とみられても致し方ないものだったと手厳しい。


「純粋経済人として不合理、不自然」だから「不当」として「同族会社等の行為又は計算の否認」が発動される可能性は、笹岡先生は5,6年以上前から喝破されていましたよね。研修でもご説明を聞きましたし。果たして慧眼であった。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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