週刊税務通信 平成30年3月5日 №3497 より
介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった 家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。
平成30年税制改正大綱において、介護医療院の設置解禁に伴い相続開始直前に被相続人が介護医療院に入所した場合でもその被相続人の居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例の適用対象に。
私も不勉強だったのですが、介護医療院とは、4月1日から設置可能な新たな形態の介護保険施設とのことで。医療が必要な要介護者の受け入れ及び終末期ケアの機能と、生活施設としての機能を併せ持ち、長期入所が可能なようです。高齢化が急激に進む日本ではニーズがあるのではないでしょうか。
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