消費税中間申告年11回 記載ミスが散見

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週刊税務通信 平成30年3月5日 №3497 より

消費税の中間納付が11回の法人で、中間納付税額が申告漏れとなるケースが散見されるのだとか。

なるほど、11回目の中間申告納付期限は翌課税期間中となるので失念しがちなのですね。

当事務所の顧問先においては年11回の消費税中間納付を選択しているところはないのですが、注意しておきたいところです。

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