従業員の横領に係る損害賠償金の帰属

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週刊税務通信 平成27年12月7日 №3387より

タックスフントウ 第40回 従業員の横領に係る損害賠償金の帰属

基本的には同時両建説。

不法行為を行った者の資力の有無と損害賠償請求権の確定は無関係なので、損害賠償請求権の計上は必要。その後、請求権の回収不能時に貸倒損失計上。横領事業年度に損害賠償請求権の全額が回収不能だと客観的に明らかにできない場合は横領事業年度に貸倒損失計上は難しい。

「他の者」の横領の場合は、異時両建説。

法基通2-4-43
他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。

横領をしたのが「他の者」の場合は、実際に損害賠償金の支払いを受けた日の属する事業年度の益金算入を認める。

「他の者」は会社内部の役員や従業員以外の第三者のこと。

 

損害賠償請求権の帰属時期については、山本守之先生の著書でおなじみですね。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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