インボイス シルバー人材センターの扱い巡り多数の意見書

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税のしるべ 令和4年4月18日

インボイス制度導入により、免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者と取引する事業者は免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができようできなくなる問題が指摘されているところですが。

シルバー人材センターの加入会員は個人事業主となりますが、統計によると、報酬(配分金)は1人当たり約3.8万円/月とのことで、課税事業者であるケースはほとんどない、ほぼ免税事業者であります。

この場合、シルバー人材センターからの派遣員に委託した取引について、取引先は仕入税額控除が適用できません。

ということで、全国の地方議会から財務省に対して3/20現在で数十件の意見書が提出されているとのこと。

シルバー人材センターだけの問題ではなく、それこそ税理士会支部、法人会、商工会でも生じ得る問題です。さて、導入までにどうなりますか。

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@smoritoshi

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