納税通信 第3512号 2018年2月26日
そうだ!税理士に聞いてみよう! 税理士木村聡子先生
祝!小平選手、金メダル獲得 アマ・プロアスリートの収入と税金
東京都のケースでみますと。
第1種事業から第3種事業までにスポーツについては記載がないことから、個人事業税の対象外。
一生できるわけではないからでしょうかね…
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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