令和2年版 個人課税関係の誤りやすい事例 当局作成の職員向け資料から掲載

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T&Amaster №866 2021.02.15

いくつか参考となるものをピックアップしてメモ。

誤った取扱い

調査により消費税の免税事業者が課税事業者となり令和X年の消費税の期限後申告が必要となる。帳簿上、売上及び必要経費についてもともとは消費税相当額とそれ以外の金額を区分して記録していなかったところ、所得税の修正申告書を提出する際、税抜経理方式を採用して仮受消費税と仮払消費税との差額と実際の消費税額との差額を必要経費に算入した。

正しい取扱い

当初申告において消費税相当額とそれ以外の金額を区分して記録していない場合、修正申告において税抜経理方式を採用することはできない。税込経理方式による処理がされていたものとみなされる。したがって、上記事例の場合、期限後申告により納付することとなる消費税は期限後申告書が提出された年分の必要経費となる。

令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間、新型コロナウイルスの影響により中止となった一定のイベント(文部科学大臣が指定したものに限る)の入場料等について、払戻請求権を放棄した場合、その放棄をした部分(20万円が限度)は、寄付金控除等の適用が可能。払戻請求権放棄証明書の添付が必要。

認定長期優良住宅による住宅ローン控除の適用を受けるための添付書類として、評価機関の発行する「適合証」ではダメ。「認定通知書」が要件。

令和2年分以後の準確定申告を電子申告する場合、申告データを送信する相続人以外の相続人が申告内容を確認したうえで、自署で署名・捺印した確認書のイメージデータを添付することで、申告データを送信する相続人以外の電子署名等は不要。つまり、相続人全員の電子署名等が必要というわけではない。税理士が代理送信する場合はどうなのか。

消費税について、相続があった年の納税義務は、被相続人の基準期間における課税売上高により判定するが、数次相続の場合、特に規定はないので、それぞれの相続ごとに納税義務の判定を行う。令和X年3月にA死亡、令和X年9月にB死亡の場合のBの相続人Cの納税義務の判定は、Bの基準期間の課税売上高のみで判定。AとBの合算ではないことに注意。

還付申告書を提出することができる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年間。準確定申告で還付請求できるのは、死亡の日の翌日からなので、最終日は死亡の日の翌日の5年後の応当日の前日。令和1年5月31日に死亡した場合、令和6年5月31日。令和6年12月31日ではない。

 

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