週刊税務通信 平成29年4月10日 №3453 ショウ・ウィンドウより
納骨費用も債務控除できる葬式費用の範疇ですが。
葬式を行ってから3年後にお墓へ納骨する場合はさすがに「葬式に関連した費用」とは言い難いだろうと。相続税の申告時に債務控除を行っていないからといって更正の請求をしても認められないでしょう、と。
納骨費用に関してはこちらも。
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