税理士が妻に青色専従者給与 青色専従者には該当せず

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週刊税のしるべ 平成28年10月17日 第3239号より

税理士事務所で働いている妻に対し青色事業専従者給与平成21年675万円、22年572万円、23年530万円を支払って必要経費としていた一方、妻は不動産管理会社の代表取締役等を務め3社から役員報酬の合計平成21年960万円、22年920万円、23年960万円だったことから、青色事業専従者に該当せず必要経費を否認されていた事件。

所得税法施行令165条2項2号によると、青色事業専従者が事業に専ら従事しているかどうかの判定にあたり「他に職業を有する者」である期間は原則として専従者期間には含まれない。例外として、「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」を除く。

本件では代表取締役を務めていた会社の業務に相応の事務量があること、3社からの役員報酬も専従者給与の額を超えており、妻は他に職業を有する者であったと認定。

税理士事務所で奥様を専従者にされている方は戦々恐々なのではないでしょうか。結構、同様のケースはありそうです。

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@smoritoshi

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