自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…

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自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…

本来は他の株式会社を支配するために、その会社の株式を保有する「持ち株会社方式」を、節税策として提案することは、取引銀行にとっても数々のメリットが生まれる。P社に多額の融資を実行でき利息収入が入るほか、Bさんの手元に残るA社株譲渡代金を生命保険や投資信託などに振り向けさせることで、販売手数料も得られる。

 一方で、税務訴訟に詳しい弁護士は「節税策を否認する国の判断が不服審や訴訟で認められていけば、そうした策を適切な説明なしに提案した銀行の責任も問われるようになる」とクギを刺す。

 また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。

銀行が持株会社化を提案してくることは多々あります。が、記事にもありますが、「顧問税理士にご相談ください」ということで事件化した場合には税理士が尻拭いをすることになります。細かいところまで検討しないとあとでしっぺ返しをくらいますので注意が必要なんですが。

持株会社に株式を譲渡する際、所得税法基本通達59-6で処理されることから株価が高めに評価されて、結局相続まで待った方がトータルの税負担が少なくなったのに、というケースも想定されます。

以前詳細をエントリーしましたのでご参考までに。

銀行提案の自社株対策の落とし穴 提案する側にとってのベストビジネスと心がけよ

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埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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