週刊税務通信 平成29年4月3日 №3452 より
中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組して創設された中小企業経営強化税制ですが、経営力向上計画の策定が必要でフローが変更されます。
3月決算法人の場合のフローは以下のようになります。
A類型 基本的なフロー
- 証明書入手
- 計画「申請」
- 計画「受理」
- 計画「認定」
- 設備「取得」
- 設備「事業供用」
A類型 弾力的な運用によるフロー
- 設備「取得」
- 設備「事業供用」
- 証明書「入手」
- 計画「申請」
- 計画「受理」
- 計画「認定」
- 設備「取得」~計画「受理」が60日以内
- 設備「取得」と計画「認定」が同一事業年度内
B類型 基本的なフロー
- 投資計画「事前確認」
- 投資計画確認書「発行申請」
- 確認書「入手」
- 計画「申請」
- 計画「受理」
- 計画「認定」
- 設備「取得」
- 設備「事業供用」
B類型 弾力的な運用によるフロー
- 投資計画「事前確認」
- 投資計画確認書「発行申請」
- 設備「取得」
- 設備「事業供用」
- 確認書「入手」
- 計画「申請」
- 計画「受理」
- 計画「認定」
- 設備「取得」~計画「受理」が60日以内
- 設備「取得」と計画「認定」が同一事業年度内
60日ルールと設備取得~計画認定同一事業年度内が要注意ですね。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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