役員退職金分割払い 損金算入の可否

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納税通信 第3512号 2018年2月26日

法人税法基本通達9-2-28において、役員退職金の損金算入時期は、株主総会の決議で金額が具体的に確定した年、or、退職給与を支払った年。

一括支給は当然その年の損金算入が可能だが。

資金繰りの都合上、一括支給ができないときは分割払いしたい。可能ではあるが、完全な引退による退職の場合だけ。分掌変更では分割払いはダメ。

法人税法基本通達9-2-32では、原則として法人が未払金計上した時の未払金(分割払いの退職金)は損金算入を認めていないからだが。

ただし、これも原則としてだ。平成27年2月26日東京地裁により分掌変更による役員退職金の分割支給が損金算入を認められているからだが。

代表取締役辞任、非常勤取締役に。会社は退職慰労金2億円のうち、分掌変更した年に7,500万円、翌年に1.25億円支給してそれぞれの支給年に損金算入したところ、2年目の1.25億円の損金算入は認められないとして課税処分。東京地裁の判決では、3年にわたって分割支給しようとする計算書を作成していたり、それを前提に源泉徴収や特別徴収を行っていた事実を理由に、利益調整が目的ではなくあくまで資金繰りの都合と認めてくれたというもの。ただし、議事録はない。

ということで、分掌変更であっても利益調整ではなく資金繰りの都合であれば分割支給も損金算入可能ということではありますが。危険ですね。会社辞めたら近寄らない、が原理原則ということで。

分割支給事件を受けて、法人税法基本通達逐条解説9-2-32が補充されています
週刊税務通信 平成28年12月12日 №3437より 分割支給事件(東京地裁平成27年2月26日) 分掌変更退職金の年度で一括損金とせずに分割支給時に損金経理したことで2年目の支給時損金が否認されたもの。納税者勝訴、国側が控訴せずに地裁判決...

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