小規模企業共済 11月以降の申し込みは要注意

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中小機構:小規模企業共済: 年内に加入・増額を申し込み、平成28年分の所得控除を受けようとお考えのお客様へ

制度改正により、初回の掛金について、振込or口座振替の選択が可能となっています。

で、11月と12月の申込みで初回から口座振替納付を選択する場合、初回掛金の引落が翌々月となります。つまり、11月申込みの場合は翌年1月引落、12月申込みの場合は翌年2月引落となり、本年度の所得控除の対象とならなくってしまいます。

なるほど。

11月、12月申込みで本年度の所得控除希望の場合は(通常は本年度中の所得控除希望に決まってるのですが)、「申込時に現金で納付する場合」(①現金あり)を選択して、掛金を振り込む必要がありますので注意が必要です。

これは、手続に失敗する人が続出しそうな予感がします。

12月ギリギリで申込みして訂正が間に合わずに翌期の所得控除に、なんてことになると税理士に対しても何で言ってくれなかったんだ、ってことになりますから、余裕を持って手続しましょう。自戒。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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