固定資産税減税における中小事業者等の判定時期

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週刊税務通信 平成28年8月29日 №3422より

中小企業等経営強化法による機械装置等を取得した場合の固定資産税の1/2減税についてですが。

「中小事業者等」が対象となるわけですが、この「中小事業者等」に該当するかどうかの判定時期は「取得時」と「賦課期日」の両方で判定するとのこと。

固定資産税の賦課期日は翌年1月1日ですから、例えば28年9月に機械装置を取得した場合、「取得日」と「賦課期日」である29年1月1日において「中小事業者等」に該当する必要がある。

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@smoritoshi

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