特集はともかく新連載に期待

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税務弘報と月刊税理、特集はまぁ読み応えという意味では物足りないのですが(「高度税務」といいつつ基本的なこと過ぎやしませんかね…)、新連載に期待できるものがありましたね。

 

  • ゼロ要件からマスターする要件事実 東京高等裁判所判事 岡口基一(月刊税理)
  • 建築基準法をとことん深掘り 佐々木克典(税務弘報)

岡口裁判官は言わずと知れた『要件事実マニュアル』の著者でありますし、法曹関係者にとってはバイブルですよね。法曹関係者ではないですが、税法に携わるものとして、「総論・民法1」と「民法2」は関根もひととおり目は通しております。その岡口裁判官が税務雑誌で連載開始です。これは必読なんじゃないでしょうか。

要件事実教育は、かつてのような、司法試験合格者に専門的な実務能力を付けさせるための高度なものではなくなり、それとは全く正反対に、司法試験に合格もしていないロースクール生に訴訟実務のさわりを教えるための平易なものへと変化しました。それとともに、秘密主義により法曹の価値の源泉の一つとなっていた要件事実は、一転して、法律を十分に習得していない者でも訴訟実務を学ぶことができるツールへと変化したのです。

ということで、要件事実をゼロから解説してくれるそうです。やったね(プロフィール写真としてムキムキのアレは掲載しないのですかね)

 

建築基準法については、相続税の財産評価において必修の知識なのですが、あまり知られていないのが現状でしょう。昨年は私もいくつかの場所で税理士先生を前に建築基準法についてお話をさせていただきました。建築基準法を知らないと不動産の評価で致命的なミスを連発することになってしまうのですが、だからといって、「建築基準法を勉強するために宅建の勉強を始めました!」とか言われても、(ちょっと違うんだけどな…)と思ってしまいます。というのも財産評価における不動産の減価要因を探るために建築基準法の知識が必要なのですが、それと宅建で勉強して得られる建築基準法の知識には乖離があると思います。相続税法の試験を受かっただけでは「角切りってなんですか?」ってなってしまうのですよね。建築基準法と都市計画法は相続税申告には必須の知識です。佐々木先生におかれましてはぜひ深掘りしていただきたい。

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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コメント

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