T&Amaster №679 2017.2.20 より
外国子会社合算税制の適用をめぐり税務訴訟で勝訴した納税者が過納金7,300万円還付とあわせて、1,600万円の還付加算金。
弁護士に成功報酬1,800万円支払。
還付加算金は雑所得の収入、納税のための借入金利息188万円を必要経費で確定申告。
弁護士費用1,800万円を必要経費として更正の請求を行ったものの、甲背をすべき理由がない旨の通知処分を受けたためこれを不服として東京地裁に取り消しを求める。
弁護士費用は「総収入金額を得るために直接に要した費用」に該当しないと判断等々。
まぁ、そうでしょうね。金額が金額だけに必要経費として申告したい気持ちはわかりますが…
当初申告から必要経費にしていたらどうなっていたのでしょうね。
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