相当の地代 「公示価格などから合理的に計算した価額」の求め方

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タックスアンサー No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂

相当の地代=更地価額×6%

ですが、この場合の更地価額は以下の4つを検討する必要がある。

  1. その土地の時価
  2. その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に算出した価額
  3. その土地の相続税評価額
  4. その土地の相続税評価額の過去3年間の平均額

これは、評価額を高くしたい=相当の地代を多額に支払いたい、評価額を低くしたい=相当の地代を少額で支払いたい、といったように事案により選定すべき評価額が変わってきます。

で、上記のうち2.公示価格などから合理的に算出した金額ですが。

上記図で東松山税務署の公示価格を算定するケースを考えてみると。

まず公示地点として左側に「東松山5-1」とあり、価格は164,000円/㎡です。

公示地点の路線価と東松山税務署の公園側の路線価を見てみると。

公示地点の路線価=130,000円/㎡

東松山税務署の路線価=75,000円/㎡

以上より、東松山税務署の合理的に計算した公示価格は。

164,000円×75,000円/130,000円=94,615円

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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