T&Amaster №626 2016.1.18より
住宅取得等資金の贈与を受けた後、海外転勤となった場合の措法70条の2の適用の可否について
平成27年01月 父から500万円の資金贈与
平成27年03月 ハウスメーカーと建築請負契約締結⇒頭金支払
平成27年10月 家屋の完成引渡
- 甲が平成27年4月から2年間海外転勤、家屋引渡後甲の妻、長男が家屋に居住する場合
- 甲が平成27年4月から2年間海外転勤、甲の妻、長男も甲と一緒に出国、出国前には家屋に居住していない場合
- 家屋引渡後、甲、妻、長男が居住開始、甲が平成28年1月から2年間海外転勤、妻と長男もいっしょに出国する場合
2の場合だけ適用なし。出国前において家屋に居住しておらず、贈与があった年の翌年3月15日までに「居住の用に供したとき」「同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」に該当しないため。
連年で住宅取得等資金の贈与を受けた場合の措法70条の2の適用関係
旧住宅取得等資金の特例から現行の住宅取得等資金の特例の連年贈与で措法70条の2の適用があるかないか。
- 平成21年 平成22年
- 平成22年 平成23年
- 平成24年 平成25年 平成26年
- 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
4が現行の住宅取得等資金の特例の適用年だとして。
1.2.3で旧住宅取得等資金の特例を受けている場合、4では適用不可。つまり、平成26年に頭金の贈与、27年に残金充当用に贈与を受けた場合は連年では適用できないが、27年と28年では適用可能。
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