熟年離婚と年金分割

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納税通信 第3477号 2017年6月19日

年金分割は、離婚当事者が婚姻中にかけた年金について最大で1/2まで分割する制度。平成19年4月にスタート。

当初は分割するためには双方の合意又は裁判による必要があったが、現在は配偶者に扶養されていた人が申し出れば自動的に分割されるように改正されている。

ポイントは、分割できるのは婚姻中にかけられた厚生年金または共済年金ということ。国民年金の部分は分割の対象外。つまり自営業で国民年金にしか加入していない夫と離婚する妻には年金分割はない。

なので。

「離婚による年金分割を考えると、公務員と長く結婚すべき」

という冗談のような笑えない話があると。

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