東京地裁 遺言対象宅地に小規模宅地等特例を適用しても選択同意書の添付が必要

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週刊税務通信 平成28年9月19日 №3425より

タイトルのとおりなんですが。

この発想はありませんでした。

当然に提出すべきものだと考えておりましたから。

本特例の前提として要求される「選択」は、全ての相続人等の間で統一されて選択することが当然に要求されていることから、相続人が1人である場合を除き、全ての相続人の選択同意書を申告書に添付する必要がある。

相続人がそれぞれ異なる特例対象宅地を選択して相続税の課税価格を確定できないという状態を防止する意味があると。

遺言で争族は解決できても、小規模宅地等の特例は解決できないということで。結果、争族に…なんてことに。

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@smoritoshi

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