配偶者相続に新優遇案 「結婚20年・住宅贈与」が対象

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配偶者相続に新優遇案 「結婚20年・住宅贈与」が対象:朝日新聞デジタル

新しい案は、結婚から20年以上の夫婦で、配偶者が居住用の建物や土地の贈与を受ける場合が対象。贈与した人が死亡し、相続人同士で遺産を分けることになった際に、贈与された住居については全体の遺産の計算に含めない。贈与側にそうした意思があったと推定する形になる。これにより、残された配偶者が住むための家を確保しやすくなるとともに、住まい以外の遺産の取り分も得やすくなるという。

どういうことでしょうか。

2,000万円の贈与税の配偶者控除対象贈与(おしどり贈与)した場合、特別受益の持戻しの対象にしない、ってことでしょうか?

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