緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

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2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動
の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言
の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付いたします。なお、一時
支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について

ということで、2回目の緊急事態宣言に伴う時短営業等により売上が50%以上減少した事業者については、一次支援金が給付されることになりました。

 

  • 給付額=前年又は前々年の対象期間の合計売上△2021年の対象月の売上×3ヶ月
  • 中小企業等 上限60万円
  • 個人事業者等 上限30万円
  • 対象期間 1月~3月
  • 対象月 対象期間から任意に選択した月

 

ポイント1
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る。つまり、飲食店に限らない。食品加工・製造業者、器具備品販売事業者、サービス事業者(接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者等)、流通関連事業者、生産者、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等)、小売店、対人サービス事業者等(理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)も対象になる可能性がある。
ただし、飲食店については都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店は一時支援金の給付対象外

ポイント2
2019年又は2020年比で、2021年1月、2月、3月の売上が50%以上減少した事業者

ここで、今回の申請の特徴として、「事業確認」というものがあります。

 一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が、①事業を実施しているのか、や②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。
 2月中旬より、申請予定者の①②についてテレビ会議又は対面で事前確認する「事業確認機関」を募集します(次ページ参照)。
※なお、同機関は、日頃から事業状況を把握している会員・顧問先等の事業者について、①を省略し、②のみを電話で確認することができます。その場合は、事後的に会員契約・顧問契約等を確認させていただく場合があります。
 申請予定の事業者は、申請前に、事業確認機関で、①②の確認を受けて、事業確認通知(番号)の発行を受けてください。

で、この事業確認機関とは何なのか。

 事業確認機関は、以下の認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集(2月中旬以降)する予定です。
 事業確認機関としての登録を認めた機関等については、2月下旬以降に順次公表していく予定です。

(1)認定経営革新等支援機関
 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
 商工会
 商工会議所
 農業協同組合
 漁業協同組合
(3)上記を除く機関又は資格を有する者
【参考】一時支援金の事業確認機関
 事業確認機関は、以下の認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集(2月中旬以降)する予定です。
 事業確認機関としての登録を認めた機関等については、2月下旬以降に順次公表していく予定です。
5
 税理士
 税理士法人
 中小企業診断士
 公認会計士
 監査法人
 預金取扱金融機関
 中小企業団体中央会

税理士も自ら事業確認機関として申請をしておかないといけないわけですね。税理士が顧問先の事業確認をする場合は、①は省略して、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているかのみを電話で確認すればOK。

顧問先以外の事業確認をするのはリスクがありそうです。

来週以降のスケジュール待ちですね。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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