大阪国税局 平成27年誤りやすい事例 相続税関係 その4

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TAINSメールニュース№251 2016.2.18より 

続き。

42 相続時精算課税の適用財産に評価誤りがある場合(過大評価)

精算課税にて贈与税申告時に過大評価していた場合、「当該財産の贈与の時における価額」と条文上はなっていることから、相続税申告時には正しい価額を加算する。贈与税の更正の請求が可能の期間であれば、更正の請求により贈与税の還付を受けることが可能。つまり、期限を徒過してたら贈与税は戻ってこないし、相続税は高くなる。

これ、実務では頻出項目です。精算課税で不動産や自社株式を贈与している場合に、贈与時は別の税理士さんで相続時に私のところに依頼されるときは、当然贈与時の評価を再検討しますが、結構な確率で評価に誤りがあります。高い場合もあれば低い場合もある。過大評価されていて更正の請求可能期間を徒過していると大損になることもありますので、精算課税を適用するときは評価に注意が必要です。今相談を受けている相続税の申告でも正にこれに該当する事例がありまして、過大評価していてさらに更正の請求可能期間を…

精算課税は時限爆弾です。私はあまり、というか、説明はしますが、積極的に精算課税を勧めるようなことはしません。他に対策を考えだします。自ら時限爆弾を埋め込むようなことは基本避けたいですからね。いつ後ろから刺されるかわかったもんじゃありませんので…

43 相続時精算課税の適用財産に評価誤りがある場合(過少申告)

42とは反対に精算課税贈与時に過少申告していた場合。贈与税の更正可能期間であれば、本来課されるべき贈与税も相続税額から控除される贈与税額に含める取り扱いができるが、速やかに修正申告が必要であり、贈与税の修正申告がされないと、更正処分。

つまり、相続時には本来の正しい贈与税額を相続税額から控除するけれど、一方で、正しい贈与税になるように贈与税の修正申告書を提出して納付してね。修正しないなら更正するよ、と。

お気楽に精算課税なんて適用するもんじゃありません。

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相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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