T&Amaster №677 2017.2.6より
既にご案内済ですが。
国税犯則調査手続が見直されます。査察調査なので一般の納税者には関係ありませんが。
電子メールがすべて削除されていて外部プロバイダのサーバ上には残されているような場合、外部プロバイダのサーバデータを差し押さえるには新たに裁判所の許可が必要。もたもたしている間にそっちのデータも削除されたら犯意の立証は不可能になる。クラウドにあるデータも同様。
これを改正して、データをCD-Rに複写して差し押さえたり、外部プロバイダのサーバに保存されているデータをパソコンに複写して差し押さえることができるようになる。
外部プロバイダに電磁的記録を削除しないよう30日を超えない期間で保全要請可能に。
犯則嫌疑者が捜索中に許可状の効力の及ばない行動などの場所に物件を投げ捨てた場合でも、当遺留物についても検査・領置の対象となる。
というか、今までこれができなかったのが驚きですが。
強制調査の夜間執行も可能になる。
酒税や揮発油税等は通告処分の適用がある一方で、重加算税の適用なし、反面調査権限がなかったところ、通告処分なし、重加算税適用あり、反面調査権限あり、に変更。
通告処分とは、犯則事件の調査によって犯則の心証を得たときに、国税局長又は税務署長が罰金または科料に相当する金額並びに没収品に該当する物品等を納付すべきことを犯則者に通知する処分のこと。履行するかどうかは犯則者の任意であるが、通告を履行しない場合には、告発され刑事訴追を受けることになる。
もともとは酒税法違反などの間接国税の犯則事件の発生件数が多く、これらを効果的に処理するために設けられた制度とのこと。
なるほど。
で、気付いていなかったのですが、国税犯則取締法は廃止されて、国税通則法に編入されるのですね。
査察事件も国税通則法を根拠とされるのですか…
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