生保過熱「節税保険」、金融庁が問題視 新商品が次々(朝日新聞)

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生保過熱「節税保険」、金融庁が問題視 新商品が次々:朝日新聞デジタル

問題となっているのは、主に中小企業経営者向けの死亡定期保険の一部。保障額は数億円で高額な保険料を支払う。経営者の死亡リスクに備えるのが目的だが、保険料支払いで利益を圧縮して法人税の支払いを減らすため、経営者らが加入するケースがある。

 こうした保険は途中解約すると、払った保険料の多くは返戻金として実質的に戻る。役員退職金の支払いなどに充てれば、返戻金への課税額を減らせる。
そこへ昨春、日本生命保険が新たに保険料を全額経費に算入できる仕組みの商品を発売。節税したい経営者が加入するケースが相次いだ。この商品は年間で約5・2万件を売り、他社も追随して、市場規模は数千億円とされる。

 生保側は、保障機能を重視しており、税制面は特徴の一つだとする。ただ販売現場では「節税PR」が過熱している。ある生保の内部資料では、契約者の7割以上が、返戻金が最も高額となるタイミングで解約すると想定していた。事実上途中解約が前提と受け取られ、「万が一の保障」という保険の趣旨を逸脱しかねない。

ま、ダメですよね。普通に現場では「節税商品」って言っちゃってますから。解約時に返戻金に見合う損金がないと保険会社に手数料支払っているだけで大損になるし、だいたい、そんな大きな損金はないです。役員退職金だってそんなポンポンないですし、辞めるかどうかなんかそのときにならないとわからない。結果、解約して再度同じような保険に加入する羽目になるわけですが、そのときには通達が改正されて半損にしかならない、ってパターンでしょうか。

それでも今納税するよりは、ってニーズだけで押し売りしている状況は健全ではないです。

会計事務所も代理店手数料目的ではめ込んじゃうのはどうかと思ってます。

キャッシュフローを見れば納税した方が現金はたまっていくとわかるはずなのですが…

それでも規制される前に加入した商品については規制は遡及されませんから、駆け込み需要はとてもあるでしょうね。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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