資産の運用(活用)・譲渡及び移転をめぐる税務 講師税理士岩下忠吾先生 その2

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(続き)

長くなるので2回に分けて。

相当の地代なんか絶対ダメだよ。会社の財産を個人に移転させるなんて相続対策にならないんだから。とのことですが。

バブル時代には相当の地代でした。地価がどんどん上がっていくところ、相当の地代を据え置いて、値上がり部分は賃貸人である法人に自然発生的借地権をあえて移転させたわけですね。つまり、地主は底地評価を抑制できたと。ただ、これを今やってしまうととんでもないことになります。相当の地代年率6%というのは単純計算しても17年でその更地を取得できてしまうほどの出費です。ありえない。

とはいえ、一概に相当の地代の可能性を否定はできません。使いようによってはイケます。

例えば。

被相続人 父

相続人 母と子

前提として資産家で、3人が生計一で同居しており、相続後も同様だとします。

父が所有していた土地と建物があったとして、土地を子が相続、建物を母が相続(つまり相続後は子の土地の上に母の建物)

配偶者の税額軽減マックスまで預貯金を母が相続。

母は建物を第三者に賃貸して家賃収入を得る。

このとき、母から子に相当の地代を支払うようにします。

生計一ですから、相当の地代は子の家賃収入になりません(反射的に母の経費にもなりませんが)

つまり、母から子に無税で相当の地代分の現金を移転することが可能となります。贈与110万円と併せれば毎年かなりの流動資産を生前に子に移転可能です。

考慮すべき事項はいくつかあるでしょうが、検討には値するスキームです。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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