資産の運用(活用)・譲渡及び移転をめぐる税務 講師税理士岩下忠吾先生

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08/10は関信越税理士協同組合連合会主催の第58回実務セミナーということで、岩下忠吾先生の研修を受けてまいりましたよ。

いくつかメモ。

「清算型遺贈」というのは初耳。後で調べる。

自社株の譲渡や贈与時に、通常我々の顧問先である中小企業であれば譲渡制限がついているはずで、株主総会等で制限解除しておかないと名義株と指摘される可能性。税理士は会社法を疎かにし過ぎ。

基礎控除が下がったことで相続税の申告が増加している一方、A税理士が受任した相続税申告業務をA税理士がB税理士に丸投げし、完成した申告書にA税理士が署名押印して提出することは名義貸しの問題となりうるので絶対やっちゃダメ。

定期借地権設定で保証金を預かる場合、例えば1,000万円預かっていても、相続税の債務控除は現在価値に割り引いて計算するので例えば900万円等に減額されて債務控除に計上される旨、被相続人に説明していたとしても相続税の申告をする相続人が果たして納得するかどうか。一般常識的に考えて1,000万円返還するのに900万円しか債務控除できないのはおかしい、となり、説明不足だと問題となることも。

借地人に相続が発生し、被相続人が借地権を財産として計上する場合、改正前であれば基礎控除内で吸収されていたものが、基礎控除が下げられた今後、納税が生じる可能性。例えば1億円の自用地で借地権割合80%だとすると8,000万円の借地権を財産計上することに。配偶者が相続する段階では問題ないが、二次相続では問題が顕在化するかも。借地権に対して相続税を支払うという感覚を納税者に説明できるか。一般的に借地権を財産と認識してすらないはず。

特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例適用を予定していた土地について、会社の業績悪化を理由に、地代を0としてはダメ。小規模宅地等の特例が受けられなくなる。給与を下げよ。

とのことでしたが、果たしてそれでいいのか。役員給与を下げることは即ち役員退職金の額に影響します。このあたりはバランスでしょうか。

地代の額をどうするか。「地代△固定資産税△所得税住民税=×××」がいくら欲しいかで設定しているとのこと。これも一理ありますね。単純に固定資産税の2~3倍で決めるのは軽々に過ぎると。また、当然に固定資産税が30万円/年と1,000万円/年では上記×××も変わってくるので地代も変わってくる。固定資産税1,000万円のところ地代を1.5倍の1,500万円にしたからといって民法上の必要費とはみなされないはず。

20トン以上の船舶の貸付が不動産所得とされる理由。法務局に船舶の登記をする等で、抵当権の目的とすることが可能。不動産に付与される対抗要件と同じだから。航空機の貸付も不動産所得だが、これも航空機登録原簿に製造番号等を登録することで所有権や抵当権の対抗要件が付与されるから。

5棟10室基準は共有でも持分で分けない。

5棟10室基準は厳格に執行されるのか?例えば家賃1室5,000万円/年は当然に事業的規模だろう。ケースバイケース。8室500万円/年でも他の収入が微々たる年金だったら事業的規模だろう。

青色申告特別控除65万円は税務調査で総勘定元帳を確認されたらアウトの税理士事務所は多いのでは?Excelで集計して本来10万円のところ65万円でやってませんか。1件見つかってローラーされたらどうするのか。とのことでしたが、同じ所轄の税務署内の顧問先なら確かにその恐れはあります。ただ、所轄が変われば誰をどの税理士が顧問しているかはわからないはず(KSKでも税理士でソートはできず、それを把握するために毎年顧問先名簿を提出させているわけでゴニョゴニョ)

空き家譲渡の3,000万円を活用するため、不動産会社が地元の謄本をローラーしてDMを送りまくってるとのこと。まぁ、あるでしょうね。

不動産譲渡の場合の、短期長期の判定で、土地は50年所有していても、建物を例えば3年前に建て替えているようなケースがあるので注意。当然に短期となる。あるいは、7年前に建て替えている場合、10年超所有が要件の特例は不可。

概算取得費の5%を使う前に、土地市街地価格指数を検討。近年人口に膾炙されてる方法ではあります。資産税に特化している税理士法人等ではもうずっと前から行われている方法ですが。資産課税課出身のOB税理士とかも。

土地譲渡対価相当額×取得年の土地市街地価格指数/譲渡年の土地市街地価格指数=土地の取得費相当額

裁決文のコピー添付するのも忘れずに。

以前もご案内したと思いますが、また今回も岩下研修会では出ましたね。「小規模宅地等の減額」と言っては恥ずかしいよ。「小規模宅地等の課税価格の特例」だよ。昭和60年から進歩してないって言われちゃうよ。定番の箴言。

(続く)

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相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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