農業経営収入保険 令和4年3月~6月入金予定分は令和3年分の収入として申告が必要

Pocket

令和元年(正確には平成31年1月)から始まった収入保険は、自然災害や農産物の価格低下等で売上が減少した場合に、その減少分の一部を補償する保険です。

  • 農産物なら基本的にはなんでも対象
  • 農業収入の約1%の保険料で収入保険に加入してれば翌年の農業収入の8割以上の収入が確保
  • 加入申請時に青色申告の実績が1年分あれば加入可能

税務的には。

  • 保険料は、「農業共済掛金(消費税対象外)」として必要経費(個人)、損金(法人)に計上。
  • 保険金は、見積算定額を雑収入(個人)、特別利益(法人)に「収入保険補てん収入(消費税対象外)」として計上

注意点として。

入金された年の収入として計上するというのではなく、保険期間に対応させて収入として計上させる必要があります。そのため、令和4年3月~6月の入金予定分については、令和3年分の収入として申告する必要があるということです。これが漏れやすいので注意喚起がされています。

下記リンクから収入保険の見積額を算定できます。

収入保険|全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)
収入保険事業の実施主体として発足した全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)のウェブサイトです。

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました