相続財産と債務(4)

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T&Amaster №650 2016.7.11より

税理士のための相続税法講座 第17回 相続財産と債務(4)-相続財産(3) 弁護士 間瀬まゆ子先生

貸金債権等について

預貯金債権と同様。「金銭その他の可分債権」に該当。

とはいえ、既報のとおり、取扱いが変更される可能性が高いので要注意。


株式

不可分で共同相続人による準共有。下記参照。

会社オーナーと相続(上)遺産分割協議が成立するまで

会社オーナーと相続(下)遺産分割協議が成立するまで


債券と投資信託

いずれも不可分で準共有。遺産分割が必要。


ゴルフ会員権

遺産分割により相続人が取得したとしても、その相続人が当該ゴルフクラブの会員資格を満たさなければ入会の承認を得ることはできませんので、名義変更できずに売却せざるを得ないこともあり。

名門ゴルフクラブの場合は名義変更できずに売却ってケースはたまに遭遇しますね。親父は良かったけど息子は入会不可っていう切ない事例が。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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