税理士界 第1339号 会員の声 相続税の税務調査の現状と考察

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四国会 井手浩一先生による寄稿ですが。

相続開始日の残高証明書だけにとらわれて、相続開始前7年間の被相続人金融資産及び家族名義の金融資産の把握を怠れば、専門家としての注意義務を果たしたことにはならないであろう。

いまだに残高証明書だけで預貯金の確認を完了させてしまう税理士が多数派なのも問題なんですけれど。あくまで参考にしかなりませんからね残高証明書は。きちんと通帳を追わないと。

また、将来的税務相談の範疇に属するが、資産家のタイプに応じて、扶養義務者間における通常必要な贈与、教育資金限定の一括贈与、住宅取得等資金贈与、贈与税の配偶者間における特例等を個々のケースに応じてアドバイスしておかないと、税理士法2条1項3号の税務相談に応じたとはいえないことになる。

どこまでやる必要があるのか、契約書等で明確にしておく必要があるのはもちろんわかってはいるのですが、相続税対策として依頼を受けた場合はともかく、贈与税の申告について委嘱契約書等までの作成はなかなかしていないのが現状ではないでしょうか。

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@smoritoshi

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