消費税課税事業者選択届出書の提出忘れで税理士に損害賠償責任 税理士紹介サービスからのクライアントとトラブル

Pocket

T&Amaster №845 2020.08.10

経緯

  • 平成28年10月28日会社設立、平成29年2月からバー営業開始。初年度(平成28年10月28日~平成29年9月30日)は約600万円赤字
  • 会社は会計ソフトの税理士紹介サービスから平成29年9月19日に税理士と委任契約。報酬6万円/年(税込)(年商5000万円まで)、消費税申告が必要な場合2万円/年(外税)追加。サービス内容は、「経理検査(仕訳間違いの検査)」「決算監査(異常値監査)」「税務署への届出書類の提出」等。
  • 平成29年11月28日、税理士は会社に決算確定の旨をメール。「消費税は1,054,518円の還付です」と記載。
  • 平成29年11月30日、税理士は還付申告。
  • 平成29年12月15日、税理士事務所の従業員が課税事業者選択届出書の提出がないため、申告書の取り下げが必要と会社に連絡。

まずもって、報酬が激安すぎる時点でお察しなのですが。

税理士側では既に課税事業者選択届出書が提出済と思っていたものの、これが未提出であったと。

会社側はそれも含め税理士側の仕事だろう、と。

厳しいところですが、税理士側の確認不足は否めません。しかし、委任契約締結日が平成29年9月19日で課税事業者選択届出書の提出期限は9月30日と11日しか猶予はなく。

これは青色申告の承認申請期限でも同様で、極論、期限前日であっても税理士側に落ち度があると判断されるものと認識しておくべきでしょう。

委任契約等の締結時にはチェックリスト化して届出書や申請書関係の確認は必須と理解すべき事案。

相続における民法上の期限、例えば相続放棄などについも同様で、相続放棄の申述書の記載は税理士側で行うことはありませんが、アナウンスだけはしておかないと後々トラブルになりかねません。

税理士紹介会社や紹介サービスにも要注意といったところか。玉石混交とまでは言いませんが。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました