近隣襲う竹林…管理限界 相続の80代、資金が底 放棄は法で認められず(西日本新聞)

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近隣襲う竹林…管理限界 相続の80代、資金が底 放棄は法で認められず

福岡市財務局によると、市が譲渡を受けるのは「使い道がある場合」に限られる。16年度に寄付を受けた土地は道路用地154件、農業用のため池1件。山林は難しそうだ。

ご当地東松山税務署管内も山林所有者の相続税申告は多数ありますが、勘違いとして、「相続税は山林で物納したい」「いらないから市役所町役場に寄附したい」とお気軽に相談される方もいらっしゃいます。

リンクにあるように、基本的には使えない土地を寄附なり放棄なりすることはできません。

じゃあ、どうするんだ、不要な土地を相続しても固定資産税だけは毎年かかるし、管理も大変だし山火事なんか起こしたら責任が!

というお悩みもありますけれど、現状どうしようもないのですよね…

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相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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