自宅兼事務所の必要経費 在宅勤務FAQの利用も一法

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週刊税務通信 令和3年11月22日 №3680より

ずらずらと書いてありますが、適用の可否は「合理的」であるかどうか、に尽きます。

個人事業主の在宅勤務での通信費や電気料金について、合理的にその業務使用部分を算定していれば必要経費算入できるところですが。その計算式等は通達などでは明らかにされてはいないところ、給与所得者の在宅勤務費用の取扱いについて示された「簡便的な計算方法」国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を利用して算出することもできる、と。

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

FAQ問6
<算式>
業務使用部分=月額の個人事業主が負担した基本使用料、通信料等×その月の在宅勤務日数/その月の日数×1/2

<計算例>
個人事業主が11月に在宅勤務を20日行い、データ通信料月額1万円を負担した場合
1万円×20/30×1/2=3,334円→必要経費算入可

まぁ、なんとなく感覚的にはそんなもんかなという金額には落ち着いていますね。

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